同一市町村内の引越しなら転居届を提出
同じ市町村内で引越しの場合は、引越し後に転居届を役所へ提出します。
転居届は1度手続きを行うだけですので、なるべく早く行うようにしましょう。
転居届に関しても引越し後14日以内に提出するようにしましょう。
期限内に転居届を提出しないと届出期間経過の違反となる場合があります。
違反となると簡易裁判所に通知が行き、最悪の場合ですが過料の対象となる事がありますので注意が必要です。
転居届は、代理人の提出が可能ですが委任状が必要です。
印鑑登録は住所変更の際に転居の市町村内であれば、転居届の手続きが完了するのと同時に行われるので、手続きする必要はありませんが、住民基本台帳カード、国民健康保険、国民年金などは住所変更が必要ですので、市町村役場の各窓口で手続きをおこなってください。
また、転居に伴い学区が変わる事もあります。
その場合は市町村役場で新たに指定された学校の通学区へ変更が必要です。
必要書類は以下の通りです。
【本人または世帯主申請の場合】
・本人確認書類(お持ちの方は、マイナンバー(個人番号)通知カード・住民基本台帳カード(写真付き)・市から発行している保険証や受給者証など )
・国民健康保険証
・印鑑
【代理人申請の場合】
・委任状(申請本人の自署押印がされたもの)
・代理人の印鑑
・本人確認書類(代理人のもの)
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