贈与税とは
住宅取得等資金の贈与を受けた時・・・
個人から現金や不動産といった
財産の贈与を受けた場合にかかるのが贈与税です。
贈与税対象
特に、時価より著しく低い価格で財産を買った場合や、
金銭の支払いがないのに不動産の名義を変更した場合、
借金の免除を受けた場合などは
贈与というイメージは薄いのですが、
税法上、贈与があったものとみなされ、
贈与税がかかることになっています。
住宅取得資金贈与の非課税特例があります。
非課税特例
平成33年12月31日までに20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の方が
その直系尊属である方(父母とか祖父母)から受ける
居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、
下記の金額まで贈与税が課されません。
ただし、受贈者の贈与を受けた年の
合計所得金額が2000万円以下でなければ
この非課税の適用を受けることが出来ません。
この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の
いずれかとあわせて適用することが出来ます。
非課税計算式
暦年課税では、一般住宅で700万円(住宅取得等資金贈与の非課税限度額)+110万円(基礎控除額)=810万円
までが非課税となり、
相続時精算課税との併用ですと
2500万円+700万円(現在の一般住宅の場合)=3200万円までが非課税となります。
*長野県宅建取引業協会資料より
詳しくは
なお、詳しくは最寄の税務署、又は当社顧問税理士に相談することが出来ます。
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