建築基準法とは
建築物は、法律によって最低基準が定められています。
建築基準法とは、国民の生命、健康、財産を守るため、地震や火災などに対する安全性や、建築物の敷地、周囲の環境などに関する必要な基準のことを言います。
国民の生命・健康・財産の保護のため
建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律を建築基準法と言います。
市街地建築物法(1919年(大正8年)制定)に代わって1950年(昭和25)に制定され、建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担っています。
遵守すべき基準
個々の建築物の構造基準(単体規定、具体的な技術基準は政省令等で詳細に定められている)と、都市計画とリンクしながら、都市計画区域内の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規制する基準(集団規定)などが定められています。
また、それらの基準を適用しその遵守を確保するため、役所の建築主事等が建築計画の法令適合性を確認する仕組み(建築確認)や違反建築物等を取り締まるための制度などが規定されています。
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