セットバックとは
私たちは狭い道でも日常生活上「道路」と呼んでいますが、
建築基準法では幅が4m以上ないと「道路」とは認められません。
その道路に敷地が2m以上接していなければ、その敷地に建物の建築はできません。
そのために自分の敷地を後退させて道路の幅を確保することを、「セットバック」と言います。
例外規定「二項道路」
建築基準法が制定される前から幅4m以下の道路は
存在したため幅が4m未満でも、行政から指定を受けた場合には「道路」とみなす例外規定があります。
こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されていることから「二項道路」と呼ばれています。
二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には制限があります。
具体的には、二項道路に接している敷地に建物を建てる場合には
道路からの「セットバック」が必要になり、これには状況に応じて二つのケースがあります。
主なケース
まず第一は、道路の反対側が宅地の場合。
道路の中心線から2mセットバック(後退)する必要があります。
第二は、道路の反対側が崖、川、線路等の場合。
道路の端から4mセットバック(後退)しなければなりません。
注意点
土地を買うときには、接している道路の幅員が4m以上あるかどうかを
確認しないと思わぬ建築制限がかかり、使える敷地が狭くなることもあります。
最悪の場合、建物の建設計画を見直さなくてはならない事態に陥りかねません。
そして、セットバックした部分は将来的に道路となる可能性がありますので、
建物や工作物を建築できなくなることに注意しなければなりません。
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