瑕疵担保責任とは
「瑕疵」とは
住宅の欠陥のことを言います。
(例)雨漏りや、シロアリの被害などです。
「隠れた瑕疵」とは
引渡しの時に知らなかった、あるいはわからなかった欠陥をいいます。
この隠れた瑕疵が判明した時に、買主は売主へ物件の補修や損害賠償を求めることができます。
これが売主の瑕疵担保責任といいます。
この期間は、不動産会社が売主の場合は2年以上の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
「新築住宅」の瑕疵担保は
10年の瑕疵担保責任が新築住宅を供給する事業者には、
住宅のお引渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。
このためにできたのが「住宅瑕疵担保履行法」という法律です。
もしその会社が倒産してしまったら・・・・
損害賠償や補修を求めることができませんよね。
事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合は、
お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行なえるよう、
事業者に対して「保険の加入」または「保証金の供託」にて
資力を確保するよう法律で定められています。
これにより、事業者が倒産してもお引渡しから
10年以内に見つかった時に保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。
契約の祭、どのような保険に入っているのか、
あるいは供託金で対応しているのか、を
担当者より説明されますのでよく確認して下さい。
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