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すまい給付金について

給付の背景

平成26年4月より平成33年12月31日までの間に
消費税が引き上げになったことに伴い給付金が支給されます。
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を
かなりの程度緩和するために創設した制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から
控除する仕組みであるため、収入が低いほど
その効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による
負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、
住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる
負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
すまい給付金は新築住宅だけではなく、中古住宅も対象となります。
申請は取得住宅を所有している人単位で
給付額は収入と取得住宅の持分割合に応じて給付されます。
現金取得の場合は利用できますが別途要件があります。

給付対象

すまい給付金は、
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
収入が一定以下
の方が対象です。
また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、
年齢が50才以上の方が対象となります。

すまい給付金の対象者

主な要件
住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下[10%時]収入額の目安が775万円以下
(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者
10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要
件が追加されます。
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人の
モデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

給付対象となる住宅の要件

すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、
住宅の質に関する一定 の要件を満たした住宅が対象となります。

主な要件
引上げ後の消費税率が適用されること
床面積が50m2以上であること
第三者機関の検査を受けた住宅であること 等

中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、
消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります。
(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください。)

給付の目安

収入額に応じて給付額が変動します。
あくまでも目安としてお考えください。
425万円までの年収の場合、30万円の給付額となります。
所得額に応じて10〜30万円(※2018年6月現在の消費税率8%の場合)
消費税率が10%になった場合は10〜50万円の給付となります。
収入額に応じたシミュレーションは下記リンクからどうぞ
給付シミュレーション

申請方法

住民票や課税証明書をご用意する必要がございます。
詳しくは弊社スタッフの担当営業にご確認ください。

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